2018年(平成30年)の10月から変わる最低賃金。
今年も厚生労働省から9月6日に発表がありました。全国都道府県の最低賃金はどれほどのUPになったのか!?これは見るのが楽しみですね!
ここでは2018年の最低賃金の全国都道府県ランキングの1位とワースト、また東京の最低賃金の動向と推測される時給/日給/月給/年収などをあわせて見て行きましょう。
2018年最低賃金ランキング
2018年9月6日厚生労働省の発表内容から、「2018年10月から」の「全国都道府県 最低賃金のランキング」を見てみましょう。
ランキング | 都道府県 | 最低賃金時間額 2018年 | 最低賃金時間額 2017年 | 上昇額 (前年比) | 発効年月日 2018年 |
1 | 東京 | 985円 | (958円) | 27円 | 10/1 |
2 | 神奈川 | 983円 | (956円) | 27円 | 10/1 |
3 | 大阪 | 936円 | (909円) | 27円 | 10/1 |
4 | 埼玉 | 898円 | (871円) | 27円 | 10/1 |
5 | 愛知 | 898円 | (871円) | 27円 | 10/1 |
6 | 千葉 | 895円 | (868円) | 27円 | 10/1 |
7 | 京都 | 882円 | (856円) | 26円 | 10/1 |
8 | 兵庫 | 871円 | (844円) | 27円 | 10/1 |
9 | 静岡 | 858円 | (832円) | 26円 | 10/3 |
10 | 三重 | 846円 | (820円) | 26円 | 10/1 |
11 | 広島 | 844円 | (818円) | 26円 | 10/1 |
12 | 滋賀 | 839円 | (813円) | 26円 | 10/1 |
13 | 北海道 | 835円 | (810円) | 25円 | 10/1 |
14 | 栃木 | 826円 | (800円) | 26円 | 10/1 |
15 | 岐阜 | 825円 | (800円) | 25円 | 10/1 |
16 | 茨城 | 822円 | (796円) | 26円 | 10/1 |
17 | 富山 | 821円 | (795円) | 26円 | 10/1 |
18 | 長野 | 821円 | (795円) | 26円 | 10/1 |
19 | 福岡 | 814円 | (789円) | 25円 | 10/1 |
20 | 奈良 | 811円 | (786円) | 25円 | 10/4 |
21 | 山梨 | 810円 | (784円) | 26円 | 10/3 |
22 | 群馬 | 809円 | (783円) | 26円 | 10/6 |
23 | 岡山 | 807円 | (781円) | 26円 | 10/3 |
24 | 石川 | 806円 | (781円) | 25円 | 10/1 |
25 | 新潟 | 803円 | (778円) | 25円 | 10/1 |
26 | 福井 | 803円 | (778円) | 25円 | 10/1 |
27 | 和歌山 | 803円 | (777円) | 26円 | 10/1 |
28 | 山口 | 802円 | (777円) | 25円 | 10/1 |
29 | 宮城 | 798円 | (772円) | 26円 | 10/1 |
30 | 香川 | 792円 | (766円) | 26円 | 10/1 |
31 | 福島 | 772円 | (748円) | 24円 | 10/1 |
32 | 徳島 | 766円 | (740円) | 26円 | 10/1 |
33 | 島根 | 764円 | (740円) | 24円 | 10/1 |
34 | 愛媛 | 764円 | (739円) | 25円 | 10/1 |
35 | 山形 | 763円 | (739円) | 24円 | 10/1 |
36 | 青森 | 762円 | (738円) | 24円 | 10/4 |
37 | 岩手 | 762円 | (738円) | 24円 | 10/1 |
38 | 秋田 | 762円 | (738円) | 24円 | 10/1 |
39 | 鳥取 | 762円 | (738円) | 24円 | 10/5 |
40 | 高知 | 762円 | (737円) | 25円 | 10/5 |
41 | 佐賀 | 762円 | (737円) | 25円 | 10/4 |
42 | 長崎 | 762円 | (737円) | 25円 | 10/6 |
43 | 熊本 | 762円 | (737円) | 25円 | 10/1 |
44 | 大分 | 762円 | (737円) | 25円 | 10/1 |
45 | 宮崎 | 762円 | (737円) | 25円 | 10/5 |
46 | 沖縄 | 762円 | (737円) | 25円 | 10/3 |
47 | 鹿児島 | 761円 | (737円) | 24円 | 10/1 |
全国加重平均額 | 874円 | (848円) | - |
※)全国加重平均額とは
単純に平均するのではなく、各都道府県の労働者数などを反映して平均したもの
最低賃金のランキング1位は、予想通りで東京です。
2018年の最低賃金(時間額)は 985円。前年2017年から比べて27円のUP!
発効年月日が10月1日となっているので、基本的に2018年10月1日からの適用、これが10月分の給与に反映される、ということになりますね。
この「最低賃金はいつから反映されるのか」は大きなポイント。下方の方で少し詳しく見ておきましょう。
都道府県ランキングの最下位
再びランキングに戻って、最低賃金のランキング、ワースト(最下位)を見ておきましょう。
- 最下位は、ランキング47位の「鹿児島」
最低賃金761円(前年から24円UP!)と、
ランキング1位の東京(985円)と比べれば、その差224円!(でか過ぎる!)
最低賃金が224円の差、というのはどれほどかと言えば、1日8時間、20日勤務を想定して計算してみれば、
- 最低賃金が224円の差
- 時給:勿論224円の差
- 日給:1,792円の差
- 月給:35,840円の差
- 年収:430,080円
月におよそ3万6千円、年間で43万円もの差になって現れます。(ということで物凄い差がありますね)
東京の時給、日給、月給
最低賃金は全ての労働者に適用されます。
パート、アルバイト、嘱託など、雇用形態に関わらずすべてに適用される、ってことですね。
では最低賃金ランキング1位の東京では、時給や月給はどうなるか。
- 時給は勿論、最低賃金985円(またはそれ以上)
仮に労働者とその労働者を使用する人との間で、最低賃金より低い賃金で契約がされていたとしても、それは無効。最低賃金額との差額を支払わないといけない、と法律で決まってます。
詳しくは以下参照
最低賃金制度の概要:厚生労働省
続いて、日給は1日8時間労働として、
- 日給:985円/時間×8時間=7,880円
では更に月給はどうなるか。
これは最低賃金、1日8時間、1か月20日勤務、で計算すると以下の通り。
- 月給:985円/時間×8時間×20日=157,600円
ではこれに12か月をかけて年収を見てみれば、以下の通り(ボーナスは考えず)
- 年収:985円/時間×8時間×20日×12か月=1,891,200円
2017年の東京の最低賃金が958円で、その場合同じ条件で計算すると、最低賃金での日給は7664円とその差216円、月給は153,280円とその差4320円。
年収では、ボーナスを考えずに単純に計算すると、1年(年収)で 4320円×12か月=51,840円 の違い。
2017年から2018年で 最低賃金が27円あがる、ということは、1年で5万円以上の違いが生まれる、ということになりますね。
ちなみに10円上がるとどうなるかを、同様に1日8時間、1か月20日勤務で計算してみてみると、以下の通りです。
- 最低賃金が10円上がる
- 時給:10円上がる
- 日給:80円上がる
- 月給:1,600円上がる
- 年収:19,200円上がる
10円ぐらい変わっても、と思うかもしれませんが、1年で約2万円の差になって現れます。年末に例えば誰かからポンと2万円もらえたら、これは物凄く嬉しいですよね(笑)それが最低賃金10円UPという力です。
最低賃金の適用はいつから?
最低賃金の適用は基本は発効年月日。都道府県によりばらつきはありますが、基本は東京や大阪のように10月1日から。
例えば静岡、山梨、岡山、沖縄では10月3日、青森、奈良は10月4日、鳥取、高知、宮崎では10月5日、群馬、長崎では10月6日となってます。
適用の仕方も会社によって異なりますが、10月1日の東京を例にとって、最低賃金の適用が実際にはどうなるか、ここで2つの例で見てみましょう。
例1)賃金の締め切りが月末締め、翌月10日払い
9月分を10月10日払い、となりますが、
- 9月分は最低賃金改定前なので今まで通りで計算し、10月10日に支払われる
- 10月分は改定された最低賃金が適用され、11月10日に支払われる。
となりますね。
丁度締め日が最低賃金の変わり目の場合ですが、これは非常に分かりやすい。
ややこしいのが、賃金の締め切りが月半ばの15日、支払いが当月の末日、といった場合がどうなるか。
例2)賃金の締め切りが15日締め、当月末日払い
賃金の締め切りが15日、といことで、この場合、9月16日~10月15日が丁度最低賃金の切り替わりの時期。正しく最低賃金を反映させるには、
- 1)9月16日~9月30日:以前の最低賃金
- 2)10月1日~10月15日:改定後の最低賃金
この1),2)で賃金を計算する、となりますが、これは管理上複雑にもなり結構間違えの元。ということから、9月15日~9月30日分も改定後の最低賃金で計算する場合が多いようですね。(つまり 9月16日~10月15日全てを改定後の最低賃金で計算する)
これは気になるぞ!という場合には、お勤め先に是非確認してみましょう。
最低賃金まとめ
- 2018年最低賃金ランキング
- 1位:東京 985円
- 最下位:鹿児島 761円
- 東京と鹿児島の差は224円。年額で43万円もの差。
- 東京の時給と月給(最低賃金計算)
- 時給:985円
- 日給:7,880円
- 月給:157,600円
- 年収:1,891,200円
- 最低賃金の適用
- 最低賃金の適用は基本は発効年月日。
- 都道府県によりばらつきはあるが、基本は東京や大阪のように10月1日。
- 実際の給料への適用は、締め日によるところもあり、勤務先に確認必要
政府としては、年率3%程度を目途に引き上げ、全国加重平均1000円を目指す、として進めている最低賃金。2018年の全国加重平均は874円、というところから、1000円まであと126円UPを目指す、ということになりますね。
最低賃金が20円上がると年で約4万円UP。126円UPということは、その約6倍で年約24万円UP、ということになるでしょうか。
物価上昇はひとまずおいといて、毎年上がって行けば暮らしも良くなる方向なのでしょうが、果たして来年はどうなるのか。
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