最低賃金2018年10月!東京の時給月給やランキングの最下位は?

2018年(平成30年)の10月から変わる最低賃金。

今年も厚生労働省から9月6日に発表がありました。全国都道府県の最低賃金はどれほどのUPになったのか!?これは見るのが楽しみですね!

ここでは2018年の最低賃金の全国都道府県ランキングの1位とワースト、また東京の最低賃金の動向と推測される時給/日給/月給/年収などをあわせて見て行きましょう。

2018年最低賃金ランキング

2018年9月6日厚生労働省の発表内容から、「2018年10月から」の「全国都道府県 最低賃金のランキング」を見てみましょう。

ランキング都道府県最低賃金時間額
2018年
最低賃金時間額
2017年
上昇額
(前年比)
発効年月日
2018年
1東京985円(958円)27円10/1
2神奈川983円(956円)27円10/1
3大阪936円(909円)27円10/1
4埼玉898円(871円)27円10/1
5愛知898円(871円)27円10/1
6千葉895円(868円)27円10/1
7京都882円(856円)26円10/1
8兵庫871円(844円)27円10/1
9静岡858円(832円)26円10/3
10三重846円(820円)26円10/1
11広島844円(818円)26円10/1
12滋賀839円(813円)26円10/1
13北海道835円(810円)25円10/1
14栃木826円(800円)26円10/1
15岐阜825円(800円)25円10/1
16茨城822円(796円)26円10/1
17富山821円(795円)26円10/1
18長野821円(795円)26円10/1
19福岡814円(789円)25円10/1
20奈良811円(786円)25円10/4
21山梨810円(784円)26円10/3
22群馬809円(783円)26円10/6
23岡山807円(781円)26円10/3
24石川806円(781円)25円10/1
25新潟803円(778円)25円10/1
26福井803円(778円)25円10/1
27和歌山803円(777円)26円10/1
28山口802円(777円)25円10/1
29宮城798円(772円)26円10/1
30香川792円(766円)26円10/1
31福島772円(748円)24円10/1
32徳島766円(740円)26円10/1
33島根764円(740円)24円10/1
34愛媛764円(739円)25円10/1
35山形763円(739円)24円10/1
36青森762円(738円)24円10/4
37岩手762円(738円)24円10/1
38秋田762円(738円)24円10/1
39鳥取762円(738円)24円10/5
40高知762円(737円)25円10/5
41佐賀762円(737円)25円10/4
42長崎762円(737円)25円10/6
43熊本762円(737円)25円10/1
44大分762円(737円)25円10/1
45宮崎762円(737円)25円10/5
46沖縄762円(737円)25円10/3
47鹿児島761円(737円)24円10/1
 全国加重平均額874円(848円) 

※)全国加重平均額とは
単純に平均するのではなく、各都道府県の労働者数などを反映して平均したもの

最低賃金のランキング1位は、予想通りで東京です。
2018年の最低賃金(時間額)は 985円。前年2017年から比べて27円のUP!

発効年月日が10月1日となっているので、基本的に2018年10月1日からの適用、これが10月分の給与に反映される、ということになりますね。

この「最低賃金はいつから反映されるのか」は大きなポイント。下方の方で少し詳しく見ておきましょう。

都道府県ランキングの最下位

再びランキングに戻って、最低賃金のランキング、ワースト(最下位)を見ておきましょう。

  • 最下位は、ランキング47位の「鹿児島」

最低賃金761円(前年から24円UP!)と、

ランキング1位の東京(985円)と比べれば、その差224円!(でか過ぎる!)

最低賃金が224円の差、というのはどれほどかと言えば、1日8時間、20日勤務を想定して計算してみれば、

  • 最低賃金が224円の差
    • 時給:勿論224円の差
    • 日給:1,792円の差
    • 月給:35,840円の差
    • 年収:430,080円

月におよそ3万6千円、年間で43万円もの差になって現れます。(ということで物凄い差がありますね)

東京の時給、日給、月給

最低賃金は全ての労働者に適用されます。
パート、アルバイト、嘱託など、雇用形態に関わらずすべてに適用される、ってことですね。

では最低賃金ランキング1位の東京では、時給や月給はどうなるか。

  • 時給は勿論、最低賃金985円(またはそれ以上)

仮に労働者とその労働者を使用する人との間で、最低賃金より低い賃金で契約がされていたとしても、それは無効。最低賃金額との差額を支払わないといけない、と法律で決まってます。

詳しくは以下参照
最低賃金制度の概要:厚生労働省

続いて、日給は1日8時間労働として、

  • 日給:985円/時間×8時間=7,880円

では更に月給はどうなるか。
これは最低賃金、1日8時間、1か月20日勤務、で計算すると以下の通り。

  • 月給:985円/時間×8時間×20日=157,600円

ではこれに12か月をかけて年収を見てみれば、以下の通り(ボーナスは考えず)

  • 年収:985円/時間×8時間×20日×12か月=1,891,200円

2017年の東京の最低賃金が958円で、その場合同じ条件で計算すると、最低賃金での日給は7664円とその差216円、月給は153,280円とその差4320円。

年収では、ボーナスを考えずに単純に計算すると、1年(年収)で 4320円×12か月=51,840円 の違い。

2017年から2018年で 最低賃金が27円あがる、ということは、1年で5万円以上の違いが生まれる、ということになりますね。

ちなみに10円上がるとどうなるかを、同様に1日8時間、1か月20日勤務で計算してみてみると、以下の通りです。

  • 最低賃金が10円上がる
    • 時給:10円上がる
    • 日給:80円上がる
    • 月給:1,600円上がる
    • 年収:19,200円上がる

10円ぐらい変わっても、と思うかもしれませんが、1年で約2万円の差になって現れます。年末に例えば誰かからポンと2万円もらえたら、これは物凄く嬉しいですよね(笑)それが最低賃金10円UPという力です。

最低賃金の適用はいつから?

最低賃金の適用は基本は発効年月日。都道府県によりばらつきはありますが、基本は東京や大阪のように10月1日から。

例えば静岡、山梨、岡山、沖縄では10月3日、青森、奈良は10月4日、鳥取、高知、宮崎では10月5日、群馬、長崎では10月6日となってます。

適用の仕方も会社によって異なりますが、10月1日の東京を例にとって、最低賃金の適用が実際にはどうなるか、ここで2つの例で見てみましょう。

例1)賃金の締め切りが月末締め、翌月10日払い

9月分を10月10日払い、となりますが、

  • 9月分は最低賃金改定前なので今まで通りで計算し、10月10日に支払われる
  • 10月分は改定された最低賃金が適用され、11月10日に支払われる。

となりますね。

丁度締め日が最低賃金の変わり目の場合ですが、これは非常に分かりやすい。

ややこしいのが、賃金の締め切りが月半ばの15日、支払いが当月の末日、といった場合がどうなるか。

例2)賃金の締め切りが15日締め、当月末日払い

賃金の締め切りが15日、といことで、この場合、9月16日~10月15日が丁度最低賃金の切り替わりの時期。正しく最低賃金を反映させるには、

  • 1)9月16日~9月30日:以前の最低賃金
  • 2)10月1日~10月15日:改定後の最低賃金

この1),2)で賃金を計算する、となりますが、これは管理上複雑にもなり結構間違えの元。ということから、9月15日~9月30日分も改定後の最低賃金で計算する場合が多いようですね。(つまり 9月16日~10月15日全てを改定後の最低賃金で計算する)

これは気になるぞ!という場合には、お勤め先に是非確認してみましょう。

最低賃金まとめ

  • 2018年最低賃金ランキング
    • 1位:東京  985円
    • 最下位:鹿児島 761円
    • 東京と鹿児島の差は224円。年額で43万円もの差。
  • 東京の時給と月給(最低賃金計算)
    • 時給:985円
    • 日給:7,880円
    • 月給:157,600円
    • 年収:1,891,200円
  • 最低賃金の適用
    • 最低賃金の適用は基本は発効年月日。
    • 都道府県によりばらつきはあるが、基本は東京や大阪のように10月1日。
    • 実際の給料への適用は、締め日によるところもあり、勤務先に確認必要

政府としては、年率3%程度を目途に引き上げ、全国加重平均1000円を目指す、として進めている最低賃金。2018年の全国加重平均は874円、というところから、1000円まであと126円UPを目指す、ということになりますね。

最低賃金が20円上がると年で約4万円UP。126円UPということは、その約6倍で年約24万円UP、ということになるでしょうか。

物価上昇はひとまずおいといて、毎年上がって行けば暮らしも良くなる方向なのでしょうが、果たして来年はどうなるのか。

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