


妻がわがままでもう疲れた、逃げたい、離婚したい!などと思う夫も多いですね。
男女とも結婚するまでは、相手に良い面しか見せなかったり、気を使って悪い面を見せない、というのが普通です。これが結婚生活にも慣れ、相手にも段々と気を使わなくなると、妻がわがままを言う、自己中心的な言動をとる、段々関係が悪化する、というのはどこの家庭でも起こり得ること。
ここではそんな夫の悲痛な悩みについて、実際に離婚が成立する条件や慰謝料はどうなるかなど、離婚したい妻とはどんな妻かを含めて見て行きましょう。
離婚したい「わがまま妻」



ものには限度がある
結婚生活において多少のわがままや価値観の相違からくる夫婦げんかはよくある事。むしろそうした経験を乗り越えながら、二人の絆を強め行くことこそ理想的な結婚生活といっても良いかもしれません。
それでも、ものには限度というものがありますね。
- 結婚前はわがままなところも可愛いと思えていたのに、結婚してから度が過ぎるようになった
- 結婚前は素直なところが魅力的だったのに、結婚後に化けの皮が剥がれたかのように自己中な面が目立ってきた
このように嘆く夫も少なくないはずです。^-^;)最悪の場合、妻の自己中心的な言動に疲れた、もういやだ、離婚したい、とまで考えるようになってしまう人もいるでしょう。
例えばふとしたきっかけで夫婦げんかになった時、感情的になって急に怒り出したり泣きわめいたりして話にならず、結果的に夫側が折れてしまう。他にも何か問題が起きた際に夫や環境のせいにして責任転嫁を繰り返し、結局夫が悪者になってしまう。
こんな事が続いては、どんな夫でも疲れ果てるというものです。
妻は何を思うのか
妻の方はこのような自分の自己中心的な振る舞いがまかり通ってしまう事で、「夫より自分の方が上」と思ってしまうかもしれません。(無意識にそう感じてるような場合もありますよね)
- 私は悪くない
- 押し通せば、必ず夫が折れる
- まさか自分の夫が離婚したいと考えるわけがない、
- 離婚したら夫は誰とも再婚なんてできるわけがない
- 離婚したら夫は一生一人で寂しい生活を送るしかないはず
こんな思いもあり夫を尻に敷いているつもりで、さらにわがままな振る舞いが加速していきます。そして最終的には夫が離婚まで考えるような「わがままで自己中心的な妻」になってしまう、というわけです。(妻自身がこれに気がついてない場合も多い)
夫だって人間です。毎日仕事して疲れてるんだから、さすがに「ものには限界がある」というところ。
離婚の条件とは
わがままだけで離婚は成立?
もう結婚生活を続けるのは難しい、離婚しかない、というところまで追い込まれてしまった時に考えるのは「妻がわがまま、というだけで、離婚は成立するのかどうか」ということ。
夫婦げんかの最中に、感情的になって急に怒り出したり泣きわめいたりする、というだけでは離婚は難しいかもしれません。しかし、それが毎日のように繰り返される事で、
- 夫が精神的に何らかの障害が出てしまったり、
- 妻の怒りと同時に妻から夫へ肉体的な暴力などが加わった、
などの場合には、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められる可能性が高くなります。いわゆる家庭内のハラスメントですね。
民法で定められた3つの義務
また、わがままや自己中の内容として、民法第752条で定められた、
- 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
という「同居の義務」「協力の義務」「扶助の義務」という3つの義務に対して、悪意によって放棄された場合、「悪意の遺棄」として離婚が成立する条件となりえます。
ここで言う悪意とは、「夫婦関係が破綻しても構わないという意思」、遺棄とは、「正当な理由なく、3つの義務(同居、協力、扶助)を怠ること」。つまり、
- 「悪意の遺棄」とは、夫婦関係が破綻しても構わない、という意思の元、正当な理由なく3つの義務(同居、協力、扶助)を怠ること
ということになりますね。
例えば、夫婦げんかのたびに家出を繰り返し、仕事や家事に影響を与えてしまうというのは立派な悪意の遺棄ですし、専業主婦なのに面倒という理由で掃除や洗濯を一切せず、子供が汚れた服を着て学校に行かなければならない状況となり、子供の健康に多大な悪影響を与えているなどもこれに当てはまります。
金銭的な面では、生活費を渡してやりくりするように伝えても、自分が遊ぶためだけに全て使ってしまう、家庭の生活を考えない、というのも悪意の遺棄となる場合があります。
離婚と慰謝料
慰謝料の相場には大きな幅
では実際に離婚する場合、わがまま妻、自己中心的な妻から慰謝料はもらえるのか。
慰謝料とは、何かしらの精神的な苦痛受けた際に、その苦痛を与えた相手に対して損害賠償請求を行い、この精神的苦痛を金銭で評価したものをいいます。
離婚をするために夫婦だけの話し合いで進めていく場合は、二人で慰謝料の額を決める事もできますが、ほとんどの場合はどちらかが納得しません。弁護士や調停員などを間に挟んでの話し合いになる事が普通だと思います。
もし妻の自己中心的な性格が原因で離婚を考えた場合、「損害賠償を請求するのは夫」です。そしてその請求が認められた場合には「慰謝料を払うのは有責者となる妻」。
慰謝料の相場としては、家事を一切しない、夫婦げんかをすると家出をして何日も帰ってこない、などが度々あるといった「悪意の遺棄」が認められるようなものに関しては「50万から300万程度」とされています。
50万から300万と額に大きな差があるのは、妻が夫に与えた苦痛の度合、頻度、状況によるもので、もし有責だと認められない場合は勿論慰謝料をもらう事はできません。この場合、逆に「急に離婚を切り出された事で結婚生活を続けられなくなった、苦痛を与えられた」と損害賠償を請求されてしまう可能性もありますね。
第三者に分かる客観的証拠
このような事態にならないためにもまずは普段から証拠を残すことが必要です。
- どれだけわがままな振る舞いを行っているか、第三者が客観的に確認できる動画や音声などを残しておく
証拠は多ければ多いほど離婚成立の可能性も高まり、慰謝料に対しても有利に働くため、しっかりと残しておくことを考えた方が良さそうです。
例えば家出して家事をしない、という場合には、部屋の状況写真、日々の食事の内容、妻との会話、メールやLINEでのやりとり、家計簿など、第三者にどういった状況だったのかがそれだけで判断できる、というもの。
また、妻の振る舞いが有責になりえるかどうかの客観的な判断を仰ぐためにも、離婚を切り出す前にまずその証拠を弁護士などに提示して事前に相談をしておく、という冷静さも必要です。
何より、それら客観的な証拠により、夫自身も冷静に現状を把握できるようになり、適切な選択、判断もできるようになる、というものです。
わがまま妻との離婚のまとめ
- わがまま、自己中心的な妻
- 常に夫側が折れる、夫が悪者になる、という事が繰り返されると、妻もそれが当たり前となり、わがまま、自己中心的になりがち
- わがまま妻との離婚の条件
- 妻がわがまま、というだけでは離婚は難しい
- 3つの義務(同居、協力、扶助)に対して、正当な理由なく怠った場合に、離婚が整理する可能性が出て来る
- 第三者が見ても分かる証拠を必ず残す
- 慰謝料
- 相場は50万~300万
結婚した当時は夢にも思わなかった妻の側面を見て戸惑う夫。何が原因となってそうなったのかをまず考えるのが最初のポイントになりますね。
果たしていつも折れてばかりいたからなのか。
何か言われても「面倒」だと思って、しっかり向き合わなかったせいなのか。
そもそもが妻がそういった人だったのか。
理由はいろいろ思いつくでしょう。
離婚を考えるまでに夫婦間の関係が悪化してしまったら、ある意味仕方のないことかもしれませんが、それでもまずは冷静になること。今どういった状況にあるのかを客観的に考える。
それがあってこそ、その先に「本当にどうするか」が見えてくることになりますね。
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